2016-05-31 第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
この中で、英米法諸国、イギリス、カナダ、そして一部の州を除く米国は、そもそも再婚禁止規定がないということでございます。残る国のドイツは一九九八年に、フランスは二〇〇五年に禁止規定を廃止したと聞いております。イタリアは、規定そのものはありますけれども、妊娠していないことに疑いがなければ裁判所が再婚を許可すると聞いております。北欧諸国は一九六八年から六九年にかけて廃止をしたと聞いております。
この中で、英米法諸国、イギリス、カナダ、そして一部の州を除く米国は、そもそも再婚禁止規定がないということでございます。残る国のドイツは一九九八年に、フランスは二〇〇五年に禁止規定を廃止したと聞いております。イタリアは、規定そのものはありますけれども、妊娠していないことに疑いがなければ裁判所が再婚を許可すると聞いております。北欧諸国は一九六八年から六九年にかけて廃止をしたと聞いております。
再婚禁止規定を残すに至りました経緯について、ただいま御丁寧に御説明をいただきました。 最高裁判決において百日間の再婚禁止規定については合理性が認められると判示されていますが、一方で、裁判官の個別意見の中では、実際に再婚禁止規定が適用される場面が極めて例外的であるのに、民法七百三十三条一項は前婚の解消等をした全ての女性に対して一律に再婚禁止期間を設けているようにも読めるということでありました。
今回の改正法案提出につきましては、女性の再婚禁止規定は明治民法制定の際から盛り込まれていたこと、そして、その後の状況変化によりまして法制審議会においてその見直し等の議論が行われまして、その答申を踏まえた改正法案が準備されたものの、国民の皆さんの間に様々な意見があったことから国会提出までは至らなかったところでありましたけれども、その決め手となったのが昨年十二月の最高裁判所から出された違憲判決であるという
なお、本法案におきましては、女性が前婚の解消等の時点で懐胎していない場合には再婚禁止規定の適用除外を認めることとしておりまして、この点は、御指摘のような事案におきましても一定の効果があるものと考えております。
女性は、離婚の直前に現在の夫との子を妊娠して、再婚して、生まれてくる子と一緒に新しい家庭を築けると思ったけれども、民法の再婚禁止規定が壁となって、子供が無戸籍になる問題にも直面したと。こういう多くの皆さんの声と運動があったわけでございます。 さて、この問題につきまして、国連女性差別撤廃委員会は、女性差別撤廃条約に基づいて、締約国の差別の是正状況を審議してまいりました。
再婚禁止規定についても、家族制度、古い道徳観念を引きずっている、そういう面もないとは言えません。それで、技術的には父親が判明できるという報告もあり、廃止が大きな声になっていく過程で、いろいろな問題でさらにもう一歩、二歩進めていく必要はあると思いますけれども、今回の改正はその過程の中で大きな意味を持つもの、このように考えております。
○政府委員(香川保一君) 御指摘の七百三十三条の再婚禁止規定につきましても、身分法小委員会で議論はされておりまして、大方の意見は、現行法は若干オーバーじゃないかというふうな御感触のようでございますが、御承知のように民法の七百七十二条の父性推定の規定と関連がございまして、それとあわせて現在検討される予定になっております。